サービス案内

当社では「障がい者総合支援法」に基づ<ホームヘルプサービスを提供し、障碍のある方の 地域での生活を応援していきます。また、ホームヘルプサービス以外にも各種相談も随時 受け付けていますので、お気軽に相談<ださい。

居宅介護

内容

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。なお、入院・入所した場合は利用できません。

対象者

障がい程度区分が1以上(障がい児は障がい程度区分1相当以上)。
※障がい児は、保護者の状況や障がいの程度を踏まえて支給決定します。

重度訪問介護

内容

居宅における身体介護、家事援助サービスに加え、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、日常生活に生じる介護に対応するための見守り等の支援及び外出時の支援を比較的長時間に渡り、断続的に行います。
原則として居宅介護との併用はできません。また重度訪問介護の支給決定者は移動支援の対象とはなりません。

対象者

単身又は単身に準じる者で、障がい程度区分が4以上の重度肢体不自由者であって、下記のいずれにも該当する人。

  • 3肢以上に麻庫等があること(肢体不自由1・2級)。
  • 障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外となります。

移動支援

内容

区役所や病院等へ外出する際、介護者が同伴できないときに、徒歩や公共交通機関(バス・鉄道・タクシー等)を使ってヘルパーが1対1で付き添い、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護など外出の支援を行います。

対象者

  • 重度の脳性まひ等全身性障がい者・児
  • 重度の知的障がい者・児(療育手帳A)
  • 障がい支援区分が1以上の精神障がい者または精神保健福祉手帳2級以上の精神障がい児で、一人で外出ができない人
  • 重度の視覚障がい者・児(身体障害者手帳1・2級)

1~4のいずれかに該当し、外出時に付き添いをする人がいない場合、サービスの対象となります。
※原則、視覚障がい者・児は同行援護での決定となります。

各種相談

障がい者の自立生活と社会参加を目的とし、障がいがある方やその家族が地域で安心した生活を送っていけるように、自立生活に関わるあらゆる相談に応じて支援していきます。
必要な情報提供や関係する各種機関への紹介、障がい者総合支援法における在宅福祉サービスを利用するための援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援などを行い、障がい者の地域自立生活を支援します。

相談支援と情報提供

地域での生活に抱える不安や悩みを受け付けるとともに、役立つさまざまな情報を提供します。

社会資源を利用することにより、日常生活をよくするための支援

日常生活に必要な福祉機器の選び方、賃貸住宅の探し方、車椅子で利用できる公共交通機関などの情報提供などをします。

より良い地域生活を送っていくための福祉サービス利用支援

その人の生活に合わせて一緒にケアプランを立てていくことにより、その人がその人らしく地域で暮らしていけるように本人主体のケアマネジメントを進めていきます。